現地調査は何をしますか?

トレーラーハウスをお客様の土地から搬出させ、もしくは搬入するための道路付けや間口の広さなどの状況を確認し、もっとも費用や時間の少ない方法をご提案致します。
現地調査は有料になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

引取り時や納品前に行う、ドライバーによるトレーラーハウスの状態確認はどのようなことをしますか?

トレーラーハウスの内外装の傷の有無、タイヤ・制動力の状況、灯火類の点灯状態などを確認します。目的地に到着後、再度状態の確認をします。運搬前後の状態確認は、お客様立ち合いのもと行います。

トレーラーハウスの運搬後に設置もしてくれますか?

全てワンストップでご依頼いただけます。弊社のドライバーは、運搬だけでなく設置作業のスペシャリストばかりですので安心してご依頼ください。風が強い場所への設置をご検討の場合もご相談ください。

設置先での上下水道・プロパンガス等、ライフラインの工事も対応してもらえますか?

お客様で施工業者が見つからない場合は、弊社にて施工業者を手配可能です。お気軽にご依頼ください。

北海道や沖縄など、離島への運搬は可能ですか?

フェリーが就航している離島へは運搬できます。到着後の、港から設置場所への運搬・設置も承ります。

トレーラーハウスの輸入をお願いする事はできますか?

一般貨物自動車運送事業者である弊社が、米国でのトレーラーハウス調査から調達、海上輸送と国内輸送をワンストップサービスでお請けします。

●全米メーカーからご希望のトレーラーハウスを新車・中古車を問わず輸入代行致します。

●必要であれば国内での車検登録もお請け致します。


<ご購入まで>

[1] ご希望の商品をお知らせください。米国各種ディーラーとの交渉は弊社で行います。

[2] 見積作成(①現地購入価格+②米国内輸送費用+③海上運賃+④通関費用+⑤日本国内輸送費用+⑥手数料)

[3] 購入契約 ご契約時に上記見積の①+②+③をお支払ください。ご希望場所までの納車前日までに残金のお支払をお願いします。

トレーラーハウスを海外から輸入しようとしているのですが、港からの運搬は可能ですか?

港で引取り後、指定場所までの運搬も承ります。

  • ※保安基準第2条の制限を超える大型のトレーラーハウスは、港からの搬出時にも基準緩和認定と特殊車両通行許可が必要です。

料金はいつ支払ったらいいですか?

お支払いは基本的にご契約後、作業日前日までに現金お振込みとなります。
基準緩和認定・特殊車両通行許可の申請作業を弊社にご依頼の場合は、それら申請に係る費用のみ事前にお振込み頂き、お振込みが確認でき次第、書類の作成作業を始めます。

運搬ができない日はありますか?

大雨・強風・台風・雪などの悪天候の場合、運搬ができないことがあります。運搬予定日が悪天候になりそうな場合は、運搬スケジュールの変更をお願いする場合がございます。

トレーラーハウスに関わる法律について

トレーラーハウスにはどんな種類がありますか?

運搬をする上で、トレーラーハウスは2種類に分かれます。

A:車幅2.5m未満、車高3.8m未満、車長12m未満の大きさのトレーラーハウス。道路運送車両法に基づき、車検の取得が必要です。

B:車幅2.5m、車高3.8m、車長12mのいずれかを超えた大きさのトレーラーハウス。

Aを「保安基準第2条の制限内のトレーラーハウス」、Bを「保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウス」と呼びます。

「保安基準」とは何ですか?

「保安基準」とは、道路運送車両法において、自動車の構造・装置について安全確保及び環境保全上の技術基準を定めたものです。

保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスはどのように運搬をしますか?

「基準緩和認定」・「特殊車両通行許可」の両方の許可を取得後に運搬します。申請から認定・取得までに3か月程度かかります。お早目のご依頼をお願いします。
基準緩和認定や特殊車両通行許可で運行時間帯(通常は午後9時から翌日午前6時の間)や運行速度の指定を受けるため、基準緩和認定等で指定された運行時間帯を遵守して運行します。
また、基準緩和認定を受けて運行するトレーラーハウスは高速道路の走行が認められていないため、一般道を運行します。

基準緩和認定とは何ですか?

保安基準第二条の制限を超える自動車の公道での運航に際して、到着地を管轄する運輸局が、自動車として一時的に運行する際の安全性(構造強度、制動性能、旋回能力等)を審査し、それを自動車として認定する制度です。

特殊車両通行許可とは何ですか?

保安基準第二条の制限を超える自動車の公道での運航に際して、運行経路の道路管理者(国道事務所・土木事務所等・市町村の道路管理課等)が、制限速度や通行時間帯等の条件を付して通行を許可する制度です。

いわゆる「仮ナンバー」(臨時運行許可)だけで納品時に運搬することはできますか?

原則として車検取得のための車検場への回送や整備を受けるための整備工場等への回送、自動車販売業者間の車両移動等の目的以外で「仮ナンバー」を使用すると違法行為となります。